2022年時点で50歳に到達していない人は海外転出届を出すべき!!!
仕事は決まった。
あるいは、定年を迎えて移住が現実のものになった。
住むエリアや引っ越し先もある程度決めた。
そういえば、住民票ってどうするんだろう?
そんな疑問を抱く方は多いのではないでしょうか。
そんな方のために、海外移住する際の年金・健康保険・マイナンバーについて解説します。
住民票を抜くということ
日本国籍の有無に関わらず、日本に住んでいる限りは外国籍であっても住民登録が必要になります。
これは、課税が関わるからですよね。
そして、年金・保険・住民税が関わってきます。
それに伴い、短期では必ずしも必要はないものの、1年以上の長期に渡り海外へ居住する場合には「海外転出届」が必要になります。これは未成年であっても同じですので、保護者が代理で届け出をする必要があります。
駐在の場合の海外赴任であれば長期であることは確実ですので、多くの場合は必然的に住民票を抜くことになりますが、給与が日本円で支払われるか現地法人から支払われるかによって変わってくることも多々ありますので、職場に確認しておきましょう。
気になることは、年金事務所・役所に出向いて相談しよう!!!
年金
メリット
20歳以上になれば、自然と被保険者となり加入する年金。
一生涯の保証であり、「老齢年金」「障害年金」「遺族年金」の受給を申請することが可能です。
一般的に報じられているものは老齢年金ですが、障害年金・遺族年金については本人あるいは遺族が受給するものです。
一生涯の保証であり、「老齢年金」「障害年金」「遺族年金」の受給を申請することが可能です。
また、その手続きはいずれも年金事務所に出向く必要があります。(社労士による代行も可能)
年金定期便については海外居住先へ送付してもらえるようなので、HPから手続きしましょう。
老齢年金は海外でも受給は可能です。
海外送金による受給になるので、必要となる様式が異なってきます。
気になるタイは租税条約は締結されているものの、年金条項がないため適用されないそうです。
気になる点は年金事務所で相談しておくといいですね。
一方、厚生年金の場合はどうでしょう?
厚生年金の場合は企業から派遣されるということになるため、二重徴収されることのないよう日本での徴収の免除が可能となります。
ただし、社会保障協定が締結されている国のみですのでご注意ください。
残念ながらタイは社会保障協定対象外となっているため、日本とタイで支払う必要があります。
手続きそのものは企業で行うものですが、細かく確認する必要がありますね。
デ・メリット
報じられている通りではありますが、受給額が保証されるものではないということです。
支払う人口が減れば、受給額も必然的に減るわけで…。
家族がいれば遺族年金を受給することは可能だけれど、老齢年金が期待できないとなると、わざわざ任意加入してまで支払う必要ってあるのかな?と思ってしまいますよね。
もし、遺族年金を受給できるような家族がいなかったり、厚生年金の支払期間が10年以上になっていない場合はデ・メリットの方が大きいでしょう。
国民健康保険
メリット
国民皆保険が実施されている国は思ったよりも多くはなく、海外での治療は比較的高額であることが多いです。
特に、歯科治療などは日本国内でも医療機関によって差が出ているくらいですから、海外で受診するのも戸惑ってしまうことが多いでしょう。
企業を退職後に任意継続しておけば、一時帰国の際に医療機関に受診することが可能となります。
任意継続の際の保険料は標準月額を元に算定されるため、退職した企業が会社分を負担してくれる間は任意継続しておき、その後に国民健康保険に切り替えることが可能となります。(以前は2年間の義務がありましたが、希望申し出により資格喪失が可能になりました)
どうやら、算定した保険料を比較し加入を判断した方が良さそうです。
デ・メリット
国民健康保険の適用は日本国内での治療ケースのみです。
現地医療機関を受診した際に英文の領収書や診療明細を受け取ると同時に全額自己負担し、海外療養費として請求することも可能です。
ただし、日本で治療をした場合を想定して給付されるため全額戻ってくるわけではありません。
そうなると、持病もなく健康体で定期受診の必要がなければ、国民健康保険に加入する必要はなさそうです。
マイナンバー
マイナンバーは住民票に紐づいている識別番号です。
海外居住者で日本国内の所得がある場合は非居住者でも確定申告の必要がありますが、マイナンバーの記載の必要はないため海外転出届を届け出する人は必然的に返納となります。
いま、お手元にあるマイナンバーは生涯使うことになります。
帰国の際に転入とともにマイナンバーは復活しますが、マイナンバーカードは失効されているので再発行する必要があります。
- 海外赴任の方は職場へ、そうでない方は役所など公的機関に相談に行きましょう
- 50歳に到達していなくても、老齢年金の受給額が見込めない場合は年金加入のメリットはありません
- 保険料の負担がそれほどでもなければ国民健康保険は入っておいた方がいいが、民間医療保険の併用も検討しましょう
- マイナンバーは死ぬまで変わらないため、帰国後にマイナンバーカードを再発行しましょう